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外国人技能実習ビザとは
外国人技能実習ビザとは、平成22年に入国管理法の改正によって生まれた制度です。
従来、外国から日本の技術などを取得するため、外国人を日本へ招へいする制度として、「外国人研修生制度」というものがありました。
しかし、この制度の下では、外国人研修生の人権を無視した運用や、劣悪な労働環境下に置かれてしまう等の弊害も少なからず存在し、この点を改善するために「外国人技能実習」ビザ制度が生まれました。
この外国人技能実習制度には、受け入れ機関に応じて、二つに分けられます。
企業単独型
日本の企業などの実習実施機関が、海外の現地法人、合併企業や取引先企業の職員を受け入れて技能実習を実施するケースです。
団体管理型
商工会や中小企業団体など、営利を目的としない団体が、技能実習生を受け入れ、傘下の企業など実習実施機関で技能実習を実施するケースです。
上記二つの型それぞれが、技能実習生の行う活動によって、入国後1年目の技能などを習得する活動と、2年目・3年目の修得した技能などを習熟するための活動に分けられます。
当社は愛知 ・名古屋・名古屋・名古屋にオフィスを持つ行政書士法人です。
各スタッフはそれぞれが異なる専門分野を持っており、その分野のスペシャリストが何度も検討を重ね、皆様の外国人技能実習生ビザ申請を全力でサポートします。
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先生のおかげです。本当にありがとうございました。 |

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